身体障がい等級1~7級について分かりやすく解説!
目次
1・身体障がいの種類は全部で15項目!
身体障がい者手帳に関する判定は身体障害者福祉法に基づいて行われます。種類はどこの障害かにより決まります。
種類は大きく分けて以下の15項目です。
①視覚障害
主に両方の目でどれくらいの視力か、どれくらいの範囲がみえるか。1~6級が該当
②聴覚障害
主に両方の耳でどれくらい聞こえているか。2~4級、6級が該当
③平衡機能障害
身体のバランスがどれくらいとれるか。3級と5級のみ該当
④音声機能、言語機能または咀嚼機能障害
声を出したり、お話ししたりまたはものを食べることはどれくらいできるか。3級と4級のみ該当
⑤上肢の不自由
両方または片方の肩関節から指まで、どのくらい動かすことができるか。またはそれ自体を欠く場合の範囲。1~7級まで該当
⑥下肢の不自由
両方または片方の股関節から指まで、どのくらい動かすことができるか。またはそれ自体を欠く場合の範囲。1~7級まで該当
⑦体幹の不自由
主に上肢・下肢以外で、身体の頭からおしりまでの機能において、立ったり座ったり歩いたりすることができるか。1級~3級、5級が該当
⑧乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
先天的な脳神経の障害により本人の意思とは関係なく上肢が震えるなどの動きがあるまたは意思に応じた動きができないことによる様々な困難。または先天的な脳神経の障害により本人の意思とは関係なくが震えるなどの動きがあるまたは意思に応じた動きができないことにより歩けない、移動できない、生活に生じる様々な困難。1~7級が該当
⑨心臓機能障害
心臓機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当
⑩腎臓機能障害
腎臓機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当
⑪呼吸器機能障害
呼吸器機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当
⑫膀胱または直腸機能の障害
膀胱または直腸機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当
⑬小腸機能障害
小腸機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当
⑭ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
HIVによる免疫障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級~4級が該当
⑮肝臓機能障害
肝臓機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級~4級が該当
2・等級は7つ!ポイントは?
身体障害者福祉法に基づく身体障がい等級は、1級~7級まであります。その順番は全て「1・2・3・4・5・6・7」と順番通りではなく、視覚障害のように7級がないものもあれば、聴覚障害のように1級・5級・7級がないものもあります。
等級分けのポイントは、どのような状況でどの程度の困難が生じるか、または出来ないこと・困難なことは何かということです。
ちなみに1級と2級は重度であり「特別障がい者」、3級から6級は中度と軽度であり「一般障がい者」に区分されます。7級は障がいが1種類のみの場合は身体障がい者福祉法上では障がい者となりませんが、2つ以上あれば6級と判断され障がい者として障がい者手帳交付の対象となります。
1級から3級は身の周りの日常生活活動や動作が出来ない、かなり困難な状態。日常生活活動・動作とは、食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的なものです。これが不可能だったり困難が生じる場合は、ごく日常的な生活の中で誰かによる介護や障害に対する手厚い配慮が必要です。
4級と5級は社会生活活動やそれによる動作が困難な状態。社会生活活動・動作とは、家事や仕事など大小さまざまな集団のなかでの動きを示します。働くことは可能な場合もありますが、社会生活の中で障がいに対して理解や何らかの配慮が必要でしょう。
6級は上肢や下肢の一部を欠いていたり一部機能の障害、先天的な原因による上肢や移動機能障害、視力や聴力が低い状態です。
7級は上肢や下肢の一部を欠いていたり一部機能の障害、先天的な原因により上下肢が思うように動かせない状態です。
3・まとめ
いかがでしたでしょうか。障がいと一言に行ってもその根拠となる部位や状態、また法令も様々です。自分や身近な人に障害がある場合、その障害がどれに属するか認定されることによりそれに見合った社会資源を活用することができます。身体障がい者手帳の取得は義務ではなく希望による任意ですが、よりよい生活を送るためにもぜひ取得し活用することをお勧めします。様々な介護用品もネット上で販売されているので、助成金などを上手に利用して生活に役立てていきましょう!