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精神障害者保健福祉手帳の等級とは?等級によるサービスの違いなど徹底解説!

精神障害者保健福祉手帳は、症状や生活における支障の程度に応じて1級から3級の障害等級に区分されています。この記事では、等級の判定の目安となる基準や受けられるサービスの違いなどを説明します。

1・精神障害者保健福祉手帳とは

障害のある人に交付される「障害者手帳」の種類のひとつで、精神疾患のある人に交付されます。自立した生活や社会参加の助けとなるよう、手帳を持つ人に対するさまざまなサービスが用意されています。

いずれの障害者手帳にも「障害等級」と呼ばれる区分があり、精神障害者保健福祉手帳では1級から3級に区分されています。

2・精神障害者保健福祉手帳の障害等級

障害等級は、生活における支障の程度や症状に応じて区分されています。生活における支障の程度の目安は以下です。

1級

自立しての生活が困難。他の人の手を借りながらでなければ日常生活が送れない。

2級

常に人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難な状態。

3級

障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている。

3・障害等級による受けられるサービスの違い

サービスの一部は、等級により内容が異なります。例としては、以下のサービスがあります。

①税金の優遇

1級と2級または3級で、以下のように分かれます。

②医療費の助成制度

等級が1~2級の場合に受けられる医療費助成があります。制度の名称は自治体により「精神障害者医療費助成制度」「障害者医療費助成制度」などと異なります。
対象者や助成内容も自治体で異なるため、詳しくは市区町村の障害福祉窓口に問い合わせてみてください。

4・障害等級の判定はどうおこなわれる?

申請後、各自治体の精神保健福祉センターでの審査により障害等級が判定されます。
生活における支障の程度のほか、各疾患の症状に応じた基準や、診断書の内容などを総合的に判断して等級が決まります。

どの等級にもあてはまらない「非該当」と判定された場合は、不承認通知書が交付されます。

①判定への不服申し立てや等級変更も可能

等級や、非該当となったことに納得がいかない場合は不服を申し立てることができます。また、手帳の有効期限内に疾患の状態が変化した場合などには障害等級の変更を申請できます。申請した際の市区町村の窓口に相談してみてください。

まとめ

精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、生活における支障や症状の程度、診断書の内容などを判断して判定されます。

受けられるサービスの内容は等級により異なる場合もありますが、生活のさまざまな場面で役立てることができます。以下の記事を参考にしてください。

 

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