体験利用について
目次
1・障害者グループホームの体験利用とは
「グループホームにいきなり住み始めるのは敷居が高い・・」
「初めて利用するのでうまくやっていけるかなぁ・・」
などのように、いきなり決めて住みだすのに少し抵抗ある入居者のために体験利用の制度があります。
とりあえず体験で住んでみて合わなかったら別のホームを選んで頂ければ良いですし、そのまま上手くやっていけそうなら継続して住み続けて頂ければよいです。
そんな不安が少しでもある方に気軽にお試し頂けるのが体験利用です。
2・グループホームの体験利用期間
介護サービス包括型、日中サービス支援型において利用できます。
利用回数には、以下のような制限が課せられています。
- 1回の体験期間につき連続して30日まで利用できる
- 年間で50日まで利用できる
3・グループホームの体験利用対象者は
以下の条件のうち、グループホームの利用を希望している方が対象になります。
- 指定障害者支援施設等の入所施設に入所している者
- 精神科病棟等に入院している者
- 家族等と居宅で同居している者
4・グループホーム体験利用までの流れ
ざっくり整理すると
- 事業所への問い合わせ
- (受給者証発行がまだであれば)受給者証の発行手続き
- (受給者証発行がまだであれば)障害福祉課・相談支援事業所への相談 / 障害支援区分判定 / サービス利用計画案の作成 等
- 受給者証の発行
- 見学日時・体験日の設定
のようになります。
受給者証発行完了をもって利用可能に各自治体によって表記は異なりますが、以下のように手帳に記載されます。
5・グループホーム体験利用期間における個別支援計画の策定
以下に定める事項の位置づけが必須になります。
- 正式な入居に移行するための課題
- グループホーム利用をとおして実現するべき目標
- 体験利用の期間
- 利用にあたっての留意事項
6・グループホームの体験利用に必要な持ち物
持ちものについて特に法律で定めはありませんが
- 着替え
- タオル・ハンカチ・歯ブラシ
- 薬
- 髭剃り
- パジャマ
- グループホームの宿泊費・食費等実費(各事業所ごとに異なります)
など本人の生活様式、特性を踏まえたうえで日常生活に必要なものを持参してもらいます。
7・グループホーム体験利用のよくある質問
Q・入所、入居者の入所・入居期間など要件はあるか?
A・入所・入居は体験利用の必須要件ではありません。実家暮らしでグループホームの利用を希望する方も対象です
Q・入所施設を使用していない、在宅の障害者でも体験利用できるか?
A・可能です。家族と同居しているうちから体験利用することは、障害者の将来の自立やその可能性を育むためにも、極めて重要だとされています
Q・あらかじめ手帳を発行しなければならないか?
A・通常どおり支給決定手続きを経る必要があります
Q・グループホームおよび外部サービス利用型グループホームを両方とも使う場合、それぞれで規定どおりの日数の体験利用(30日,50日)ができるのか?
A・できます。ただし市町村と必要性について協議を求める可能性があります
Q・すでにグループホームに入居している人が他のグループホームを体験利用できるか?
A・たとえば外部サービス利用型ホームの利用者が、介護サービス包括型を利用するなど、必要性が認められる場合には認められます
8・障害者グループホーム体験利用のまとめ
体験利用は必須ではありません。
ただしグループホームや同じホームに住む方との相性を確かめるために、できるなら体験利用から始めることが望ましいでしょう。